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合同会社のデメリット
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1 . 社会的な認知度が低い 合同会社は2006年5月に施行された会社法により新設された会社の形態です。 まだまだ株式会社のほうが圧倒的に多く、また合同会社の存在自体を知らない人もたくさんいます。 しかし、2014年現在、すでに5万を超える合同会社が全国に設立されています。 |
株式会社の議決権は、資本金を出資した額に応じて与えられますが、合同会社の議決権は一人一票となり、出資金の額とは比例しません。 定款の変更、 業務執行社員の決定など 、重要事項の決議には原則出資者全員の同意が必要となります ですので二人以上の出資者がいる合同会社で意見が対立してしまうと、会社の業務に支障が出てしまうことがあります。 さらに出資した額とは関係なく利益を分配することを、定款で定めておくことができますが、将来的にこの利益の分配について不満が出たときには、社内で決定的な対立が起こる可能性を否定できません。 |
合同会社の社長は代表取締役ではなく、代表社員となりますので、名刺などの肩書きで 「 代表取締役社長 」 と記載することができません。 些細なことかもしれませんが、肩書きや見栄えを重要視する方には、株式会社をおすすめします。 |