株式会社との違い

2006年新会社法の施行により、最低資本金や役員人数の規制がなくなるなど、施行以前より株式会社設立の要件が緩和され、格段に作りやすくなりました。
またこの新会社法により、同じく合同会社も新設されました。

では作りやすくなった株式会社と新設の合同会社、会社を設立するときにはどちらを選択すればいいのでしょうか。

以下株式会社と合同会社との違いを表にまとめてみました。
比較されてみてください。



設立時

株式会社 合同会社 ( LLC )
定款認証料 52,000 円 0 円
登録免許税 150,000 円 ( 最低額 ) 60,000 円 ( 最低額 )
設立時の費用総額 202,000 円 ~
( 電子定款利用時 )
60,000 円 ~
( 電子定款利用時 )
定款認証 必要 不要



制度

株式会社 合同会社 ( LLC )
最低資本金額 1 円 1 円
出資者の責任 有限責任
( 出資の金額が限度 )
有限責任
( 出資の金額が限度 )
利益の分配 出資比率による 定款で自由に決めることが
可能
役員について 取締役一人以上
監査役は任意
取締役 ・ 監査役は
不要
役員の任期 最長10年 任期の設定義務なし
会社の代表者 代表取締役 代表社員
( または業務執行社員 )
議決権 出資比率による 社員一人一議決
最高決定機関 株主総会 全社員の同意
決算公告 義務あり 義務なし
認知度 一般的な会社のイメージ 低い