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株式会社との違い
2006年新会社法の施行により、最低資本金や役員人数の規制がなくなるなど、施行以前より株式会社設立の要件が緩和され、格段に作りやすくなりました。 では作りやすくなった株式会社と新設の合同会社、会社を設立するときにはどちらを選択すればいいのでしょうか。 以下株式会社と合同会社との違いを表にまとめてみました。 |
設立時
株式会社 | 合同会社 ( LLC ) | |
定款認証料 | 52,000 円 | 0 円 |
登録免許税 | 150,000 円 ( 最低額 ) | 60,000 円 ( 最低額 ) |
設立時の費用総額 | 202,000 円 ~ ( 電子定款利用時 ) |
60,000 円 ~ ( 電子定款利用時 ) |
定款認証 | 必要 | 不要 |
制度
株式会社 | 合同会社 ( LLC ) | |
最低資本金額 | 1 円 | 1 円 |
出資者の責任 | 有限責任 ( 出資の金額が限度 ) |
有限責任 ( 出資の金額が限度 ) |
利益の分配 | 出資比率による | 定款で自由に決めることが 可能 |
役員について | 取締役一人以上 監査役は任意 |
取締役 ・ 監査役は 不要 |
役員の任期 | 最長10年 | 任期の設定義務なし |
会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 ( または業務執行社員 ) |
議決権 | 出資比率による | 社員一人一議決 |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
決算公告 | 義務あり | 義務なし |
認知度 | 一般的な会社のイメージ | 低い |