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合同会社のメリット
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1 . 社会的信用の獲得 合同会社は設立の労力とコストを大幅に節約できますが、株式会社ともちろん同じく法人となります。 ですので個人事業とは異なり、交渉や取引を行う際の信用や信頼度、また信用取引や融資面などで有利になることが期待できます。 会社の類型にこだわらず法人化のニーズがある人、個人事業からの法人成り、1人から数人でのビジネスの立ち上げ、中小規模の事業などには、合同会社は最適な会社形態と言えます。 |
2 . 低額で法人格の取得ができる 株式会社と比べると、定款認証費用の約5万円が不要であるのに加えて、登録免許税が6万円 ( 最低額 ) となりますので、設立費用を節約することが可能です。
※ 収入印紙代は電子定款にすることで 0 円となります。 また合同会社は株式会社への組織変更が可能ですので、最初はリスクを抑えるために小さい合同会社から始めて、将来的に事業が軌道に乗れば株式会社にする、という選択もできます。 |
3 . 有限責任であること 合同会社の出資者は有限責任を負う、とされています。 個人事業の場合は、もし事業で失敗があれば個人資産を投げ打ってでも返済しなければなりません。 |
4 . 決算公告が不要 株式会社では義務とされている、決算期ごとに貸借対照表などを公表する決算公告が、合同会社では不要となります。 この株式会社の決算公告は、官報に掲載して行うことが多く、これには約6万円の掲載料がかかりますが、合同会社では必要ありませんのでその費用と手間を節約することができます。 なお決算公告の義務はありませんが、決算書類の作成自体は行わなければなりません。 |
5 . 出資割合と異なる利益配分が可能 株式会社では出資の割合で利益は分配されることになりますが、合同会社では利益配分を自由に決めることができます。 定款で定めれば、例えば出資はできないがアイデアまたは技術がある人について |
6 . 役員の任期がない 会社法では原則として、株式会社の取締役は2年、監査役は4年、と役員の任期が規定されていますが、合同会社ではこの任期が規定されていません。 役員の任期が終われば、役員についての登記が必要となり、変更するにしろ、再任するにせよ、1万円の収入印紙が必要になります。 |